2005-09-29 第163回国会 参議院 本会議 第3号
また、教育現場のみならず、子供虐待、少年犯罪、子供買春などの社会的な問題、約二百十三万人を超えるフリーター、約六十四万人のいわゆるニートの問題など、子供一人一人が抱える問題の背景には、子供を取り巻く環境の激変、社会構造や生活形態の変化があります。
また、教育現場のみならず、子供虐待、少年犯罪、子供買春などの社会的な問題、約二百十三万人を超えるフリーター、約六十四万人のいわゆるニートの問題など、子供一人一人が抱える問題の背景には、子供を取り巻く環境の激変、社会構造や生活形態の変化があります。
私自身、この数年間、子供買春の被害対策弁護団の一員として、子供買春の海外あるいは国内での被害者の弁護人として携わってきました経験、あるいは、それをもとにしまして、児童買春、児童ポルノ禁止法、超党派の議員の先生方とともにこの立法過程に参加をしてきた者としまして、昨年暮れ、今回の法案が出るという情報を聞いたときは、本当に衝撃の念を禁じ得ませんでした。
本日、法律案の審議に当たり、子供買春、子供ポルノなど子供への性的搾取、虐待の根絶のために働いてきたNGOとして、ここで意見を述べさせていただきますことを感謝申し上げます。 現在問題となっているいわゆる出会い系サイトにはさまざまなものがありますが、緊急の対処を必要としているのは交際、具体的には性交等の相手探しを目的とするものです。
それを根底から変えない限り子供買春がなくならないということで、ようやく子供が被害者だという認識ができたばかりです。そうしなければ性の商品化はなくならないというこの意識、それをまた逆戻りさせるような今回の法律というのは根底から考えていただきたい、そういうふうに思います。
そして、これまで、子供買春に関する犯罪というのは子供からの親告によって摘発されている例が多いかと思うんですけれども、今回のように子供が処罰されるとなりますと、子供からの親告がかえって減って潜ってしまう、見えにくくなってしまうということがあるのではないか。これは、百歩譲ってこれをやったとしまして、効果があるかどうかということなんですが、処罰によって効果があるとはちょっと思えません。
そのことで、国会では、子供買春・子供ポルノ禁止法というのを、これは皆さん、児童と多く法律で使われていますが、子どもの権利条約と同じように、児童の範囲は小学生にのみ使う言葉ですから、子供と使う方が幅広くいきますので、私はそのように使わせていただきますが、子供買春・子供ポルノ禁止法というのは、子供を罰する法律ではありません。このことをする大人に対しての罰則規定が書かれています。
日弁連のワークショップで子供買春被害弁護団が報告されております。九六年九月に起きた日本人の五十代の男性による十一歳のタイ人の少年に対する強制わいせつの事件です。 日本の警察は、タイ警察からこの男性が現地で逮捕されたときの捜査関係資料を外交ルートで取り寄せております。しかし、タイから写しが届くまでに数か月をまず要しているわけですね。しかも、届いた資料は日本の立証には不十分だと。
児童買春についてですけれども、例えばその日本人がフィリピンで行った子供買春についてですが、いろんな例があるんですけれども、例えば弁護士の坪井節子さんが、明石書店から出した「アジアの蝕まれる子ども」という本の中で、例えばこんな例があります。
今最高裁については、今聞いたところ、この問題に特化した研修等はカリキュラムとしては組まれていないようですから、答弁求めませんが、この問題について実は毎年いただいている人権教育十年にかかわる関連施策で、特に特定の職業に従事する者に対する人権教育というところの資料を見させていただきましても、子供買春、子供ポルノの問題にかかわって具体的にどんなことをやってはるのかというのがちょっと見えにくいところがありますので
あと、最高裁にもう一つ、これは事実関係だけですが、実際、子供買春・ポルノ事件の裁判にかかわって、被害者保護措置の運用状況がどないなっているか、わかる範囲で結構です、御教示いただけますか。
こうしたことをもっと率先してやりなさいということなんですが、何でそういうことを言うかというと、本来、そうした子供買春、子供ポルノなんというのと接点を持つ、具体的に直接自分がそういうことをやる、見るなんということをおよそやらないであろうとおぼしき方々が引っかかっておるわけですわね、この児童買春、児童ポルノで。恥ずかしい話ですけれども。
最悪の児童労働が社会問題になっていないとはいっても、国連児童の権利委員会が最終所見として、児童に関して、我が国について、子供買春、児童ポルノ、また薬物問題についての厳しい指摘をしているわけですね。
その日本人から、例えばあの町のあの店に行くと明らかな子供買春を目的にした日本人観光旅行者やあるいは定住者が出入りをしている、この店である、あるいはこういう人を介してそういうことが行われているという情報が在外公館に寄せられたときにはどうするのですか。
この店で日本人のツーリストや定住者が子供買春をしている、在留邦人として恥ずかしいということがもし寄せられた場合にはどうするのですか。それは行動はできないということですか。
○保坂委員 外務省の方は特段の対応はしないというふうに聞こえるのですけれども、やはりもう少しそういうことが、これは日本人の、海外で、特に経済的な格差があるアジアで子供買春についての批判が強いわけですから、それについてもうちょっときちんと対応すべきではないかと思うのですが、いかがですか。
これに対しまして、この本法案に規定する児童買春等の犯罪の対象になった児童の氏名等が公表されますと、これが当該児童がだれであったかということが広く知られることになって、さらにこの被害児童に対して二重三重の被害を与える、そういう意味からも、この十三条の記事等の掲載等の禁止の規定は、第四条から、いわゆる子供買春を含めたポルノ、人身売買等第八条までの罪に係る事件に係る児童についての規定でありまして、その目的
それで、アジアにおける子供買春の問題にこの法案がいかにこたえるものなのかということは非常に重要だと思います。もちろん国内も問題なのですが、今回、児童買春、児童ポルノ法が待望された大きな理由の一つは、日本が児童買春、児童ポルノの発信源あるいは加害国になっているということが非常に大きかった。国際会議でも非難された点であります。
ところで、現在国内でも都道府県の青少年保護育成条例で子供買春が取り締まられております。この法案が成立した場合には、青少年保護育成条例との関係は果たしてどうなるのでしょうか。
ただ、社会というのは人間がつくっていますから、子供たちの目の前で、つまりテレビ画面を通して銀行や証券会社の大幹部が逮捕されたり、あるいは大蔵省のエリート官僚が逮捕されたり政治家が自殺をしたり、あるいは文化面で言えば、大人たちが文化をつくりますけれども、子供ポルノ、あるいは援助交際と名づけた子供買春、少女買春、こんなものが起こっているわけですね。